若者中心主義「影の政党」

日本民友党党則

日本民友党中央執行本部

2012年4月1日制定

第1章:総則

第1条(名称):本党は、日本民友党と称する。

第2条(性格):本党は、日本民友党綱領を尊重して、社会主義を包括する革新主義を理念に、それに基づく政策の実現を図ることを目的とする。


第2章:党員

第3条(資格):綱領、規約、政策、理念に賛同する16歳以上の者は党員となることができる。

①   入党及び、離党する場合は事務手続を行い、中央執行幹部会の承認を受けなければならない。

②   他党の政党である者及び、他党の政党であった経歴をもつ者は、中央執行幹部会の承認を受けなければならない。

③   党員が綱領及び規約に反した場合は、中央執行幹部会において査問が行われ離党勧告処分、除名処分を決定する。

④   処分された党員は、中央執行役員会において異議申立を行うことができる。

第4条(権利と義務):党員は、権利と義務を有する。

①   党の綱領、規約、政策、理念を厳格に守り、党に背く言動を行ってはならない。

②   党の会議に参加、発言、提起しこれを決定することができる。


第3章:組織機関

第5条(党大会):本党の最高意思決定機関として党大会を置く。

①   党大会は、綱領及び規約の改正、役員の解任要求、1箇年活動方針計画、その他に代議員が必要であるとして提起し、審議し議決することができる。

②   党大会は、総裁が召集し、代議員の定数及び選出は、中央執行役員会が決定する。

③   1年1回、定期党大会として開催しなければならない。

④   中央執行役員会が承認及び、党員の2分の1以上の要求があった場合は、臨時党大会を開催することができる。

⑤   党員の過半数で構成されている代議員の出席がなければ開催することはできない。

⑥   党大会の次第に関しては、中央執行役員会が定める。

第6条(中央執行本部役員会):党大会閉会中の最高執行機関として中央執行本部役員会を置く。

①   中央執行役員会は、中央執行役員が必要であるとして提起し、審議し議決することができる。

②   中央執行役員会は、総裁、総裁代行、副総裁、幹事長、書記長、政策調整会長、党務会長、総務委員長、国会集約委員長、選挙対策委員長、最高顧問の役員で構成する。

③   中央執行役員会は、総裁が主宰し、党務会長が運営を行う。

第7条(中央執行本部幹部会):中央執行役員会閉会中の指導機関として中央執行幹部会を置く。

①   中央執行幹部会は、日常的な事項及び中央執行幹部が必要であるとして提起し、審議し議決することができる。

②   中央執行幹部会は、総裁、総裁代行、副総裁、幹事長、書記長の役員で構成する。

③   中央執行幹部会は、総裁が主宰し、幹事長が運営を行う。


第4章:党役員

第8条(中央執行総裁):本党の最高責任者として中央執行総裁を置く。

①   総裁の任期は2年とする。但し本党が政権与党の場合は4年とする。

②   総裁は、党員の中から任意に中央執行役員を任免することができる。

③   総裁が欠けたときには、中央執行役員は総辞職しなければならない。

④ 総裁は全ての党員による投票で総裁指名選挙によって選出する。投票方法については選挙管理委員会が定める。

第9条(中央執行総裁代行):本党に総裁の職務を代行する中央執行総裁代行を置く。

①   総裁代行の定数は若干名を置くことができる。

②   総裁代行は、総裁の指示に基づいて総裁の職務の一部を代行し、党務を遂行する。

第10条(中央執行副総裁):本党に総裁の職務を補佐する中央執行副総裁を置く。

①   副総裁の定数は若干名を置くことができる。

②   副総裁は、総裁の指示に基づいて総裁を補佐し、党務を遂行する。

第11条(中央執行幹事長):本党の政務執行を統括する中央執行幹事長を置く。

①   幹事長の定数は1名とする。

②   幹事長は、総裁の指示に基づいて総裁を補佐し、政務及び党務全般を統括する。

第12条(中央執行書記長):本党の事務執行を統括する中央執行書記長を置く。

①   書記長の定数は1名とする。

②   書記長は、総裁の指示に基づいて総裁を補佐し、事務及び党務全般を統括する。

第13条(政策調整会長):本党の政策決定のための政策調整会を設置し、責任者に政策調整会長を置く。

①   政策調整会長の定数は1名とする。

②   政策調整会長は、政策調整会で政策決定をし、政策活動全般を統括する。

第14条(党務会長):本党の議事運営のための党務会を設置し、責任者に党務会長を置く。

①   党務会長の定数は1名とする。

②   党務会長は、中央執行役員会の下、党務会で議事運営のための管理を行い統括する。

第15条(総務委員長):本党で定められた所管以外を担当する総務委員会を設置し、責任者に総務委員長を置く。

①   総務委員長の定数は1名とする。

②   総務委員長は、総務委員会を主宰し、統括する。

第16条(国会集約委員長):本党の国会対策や国会活動を担当する国会集約委員会を設置し、責任者に党務会長を置く。

①   国会集約委員長の定数は1名とする。

②   国会集約委員長は、国会集約委員会を主宰し、統括する。

第17条(選挙管理委員長):本党の内部選挙及び、国政選挙、地方選挙を担当する選挙管理委員会を選挙の6か月前に設置し、責任者に選挙管理委員長を置く。緊急に選挙が迫った場合にはその際に設置する。

①   選挙管理委員長の定数は1名とする。

②   選挙管理委員長は、選挙管理委員会を主宰し、統括する。

第18条(最高顧問):本党の相談役として最高顧問を置く。

①   最高顧問の定数は若干名を置くことができる。

②   最高顧問は中央執行役員会において発言、意思決定を行うことができる。

第19条(その他の役員):本党則に定められた所管以外の機関が必要となった場合には、中央執行幹部会が定める。


第5章:附則

第20条(党則の施行):本党則は、2012年4月1日より施行する。

第21条(党則改正):本党則改正については党大会において3分の2以上の賛成によって行う。

第22条(党則への疑義):本党則に規定されていない事項や問題が生じた場合は、中央執行役員会が定める。

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